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内容証明作成
内容証明郵便は、ある文書が同一であるか否か・いつ交付されたものなのかを明確にするために作成する郵便です。
どのように作成するのかについては、窓口で作成する場合とオンラインで行う場合で異なりますが、一般の方の場合は、郵便局の窓口で行われると思いますので、窓口で行う場合を説明します。
窓口で行う場合
- 窓口で行う場合は、同じ書類を3部準備して「封をせずに」街の小さな郵便局ではなく集配も行なっている規模の郵便局に持参します。
- 1を郵便窓口に提出をして、窓口の方が規定に則って作成されているものであるかを確認します。
- 2が正しく作成されている場合はその書類を封筒に入れて封をします。
- 3について郵便料金を精算 ※この時必ず「配達証明」はつけてください。
内容証明作成の決まり
内容証明の取扱いは、主に次の条件を満たすものについて取り扱います。 郵便局HPより
- 文書1通のみを内容としていること。
- このため、内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。
- 次の文字または記号によって記載されていること。
- 仮名、漢字、数字、英字(固有名詞に限ります)、括弧、句読点、その他一般に記号として使用するもの この7項目のみです。
- 一般書留とした郵便物であること。
字数・行数の制限
謄本の字数・行数の制限は、次のとおりです。
区別 | 字数・行数の制限 |
---|---|
縦書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 |
横書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
- この制限は、謄本に関するものであり、内容文書には、字数・行数の制限はありません。