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建設業許可申請
建設業の許可は必ずしも全員がいるわけではなく、ある一定の規模以上の工事を行う場合について必要となる許可になります。
ある一定の規模は、500万円以上の工事をする場合です。
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許可の条件
これらは、個別に確認をしていくべきもので、それぞれの事業者によって異なるため、個別の対応にさせていただいます。また、建設業許可相談窓口も大阪府の場合はございますので、そちらもご利用いただくことは可能です。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること
- 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)
- 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件と誠実性
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 常勤性の確認
- 社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
建設業の許可の種類(29業種)
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事