1. HOME
  2. 支援内容
  3. 行政書士みらい総合法務事務所
  4. 企業向けサービス
  5. 行政不服申立て

行政書士みらい総合法務事務所

企業向けサービス

行政不服申立て

行政不服申し立て

行政書士が行う行政不服申し立ては法律に基づいて、特定の研修を終了した行政書士に限って実施できるとされています。ただし、これは行政書士が作成した書類についてのみ認められているものです。

つまり、あなたが書類を作成して、あなたが申請をした事案に対して不許可となった場合には、行政書士はあなたに変わって不服申し立てはできないとなっています。そのため、初めから行政書士(行政書士であれば当グループの行政書士でなくても結構です)に依頼をしておくことが望ましいと思います(当グループの行政書士であれば、申請から不服申し立てまで一貫して対応が可能です)。

行政書士法 第1条の3

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政不服申し立てとは?

市民が行政機関の行政行為に対して不満があってその内容を改めて欲しいと行政機関に申し立てることです。

つまり、あなたが行った申請に対して何ら一切の不備がないにもかかわらず不許可などの処分がされてしまった場合には、その処分が不当として、処分をした行政機関に対して「それは違う!」「きちんと処分してほしい!」と声を上げるという手続きです。

行政書士が行う行政不服申し立ての主な手順

  1. 相談と調査:市民が行政書士に行政不服申し立ての相談を行います。
  2. 相談の内容について慎重性や証拠の状況を調査し、適切な対応策を提案します。
  3. 行政書士は申立人の依頼があってはじめて不服申し立ての代理が可能です。
  4. 当然、取り下げについても個別に委任を受ける必要があります。