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行政書士みらい総合法務事務所

個人向けサービス

遺言書作成

遺言書作成のサービスは、皆さんにとってとても身近な内容ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

遺言書の種類(大きく分けて2つ)
  • 自筆証書遺言:自分自身で書いて作る方法 → 内容に不備や間違えがある場合があるが安価に作ることができます。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人に作ってもらう方法 → 内容に不備はないが、公証人の手数料などもあり高価。
なぜ遺言書を作成しておくのか?(一例)
  • 遺言書で自分自身の財産の法律で決まった分け方ではなくて自由に分けたい
  • 子供も巣立ち残る配偶者の将来が不安
  • 子供がおらず、相続人は兄弟姉妹だけっぽい
  • 生前とても懇意にしてくれた方に少しでも自分の財産を分けたい
  • 自分の財産を寄付したい
  • 子供に大切にしてもらえず、辛かったから渡したくない
  • 国籍が違うからできることはやっておきたい
  • これまで親の相続をしてこなかったので、今どうなっているのかわからない  など
ケース1

二人いる子供(1男1女)も長女は結婚で遠方に嫁ぎ、長男は嫁をもらい近所に住んでいます。こうして各自家庭を持つことになった。これにより私は妻と二人で今過ごしています。ですが、私が亡くなったら妻は生活していけるのか心配です。どうしたら良いですか?

この場合は、① 妻にすべての財産を渡してあげる場合 ② 長男に妻を見守ってもらう場合の方法があると考えます。つまり①は全て妻に相続財産を渡してあげて、あとは好きなように使って幸せに過ごしてもらう方法と②長男に妻を見守ってもらうために妻と子供二人(長男少し多め)に相続財産を渡す場合が考えられます。

もし、遺言書がない場合は、妻1/2、長男長女それぞれで1/4ずつとなります。

ケース2

夫婦二人でこれまで長く連れ添いましたが、両親も亡くなっているので私が亡くなったあと、残るのは私の兄弟姉妹となりました。この場合は、兄弟姉妹に私の財産がいくんですよね?

この場合は、遺言書がなければそのとおりです。ですが、遺言書があることで、心配されていることも解消できます。

つまり、妻に全ての財産を渡す遺言を書いておけば兄弟姉妹に相続財産はいきません。これは、兄弟姉妹には遺留分がないので、妻に全ての財産を渡すことができます。